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土地改良事業計画基準を作成するための調査

    土地改良事業の計画を作成するための技術基準である計画基準の制定や改定、内容の追補を行う際に必要なデータを得るための現地調査等を実施しています。

土地改良事業計画設計基準計画とは

    土地改良事業計画設計基準計画 (以下「計画基準」と呼ぶ。)は、土地改良事業を適正かつ効率的に実施するため、適切な事業計画の作成に必要となる標準的な調査計画手法や技術的基礎諸元などを定めているものです。
 

計画基準の構成及び内容

    計画基準は、対象工種ごとに「基準」、「基準の運用」、「基準及び運用の解説」、「技術書」の4つから構成されており、次のような内容となっています。

 全ての事業計画策定において遵守すべきもの

    「基準」・・・基本的、規範的な事項
    「基準の運用」・・・「基準」の規定事項の具体的な説明

上記以外のもの(参考とすべき解説、情報など)

    「基準及び基準の運用の解説」・・・「基準」、「基準の運用」の根拠や背景などの解説
    「技術書」・・・一般的な技術解説、標準的な事例などの紹介
 
    計画基準は、土地改良事業の目的、原則、具備すべき基本的な要件など(食料の安定的な供給等の政策理念の実現、技術的な実現可能性、経済的な妥当性、環境との調和への配慮など)を満足する事業が実施されるように定めていますが、より一層効果的な事業の実現に向けては、必要に応じて多様な地域の実情に即した弾力的な運用や創意工夫が重要となります。
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 計画基準の適正な制定・改訂に向けた調査の流れ

    計画基準は、事業を取り巻く情勢の変化に対応して、機動的に制定・改定を行っています。
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主な制定・改訂の状況

    近年の主な制定・改定の状況は次のとおりです。
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 (参考)最近の主な動き

○ほ場整備(畑)の制定(H19年4月)
    地域特性に応じた整備、環境との調和への配慮、担い手経営の育成確保などの観点を中心に、 調査・計画に関する記述を充実しました。
○景観配慮等に係る改定(H19年3月、H20年3月)
    環境との調和への配慮の観点から、農業用水(畑)、排水、ほ場整備(水田)、農道の4つの 基準について、特に景観及び水質に係る配慮事項などの記述を充実しました。
○農業用水(水田)の全面改定(予定)
    既存施設の円滑な更新整備、環境との調和への配慮などの事業を取り巻く情勢の変化を踏 まえ、現行の基準(H5年5月制定)を全面改定すべく、平成19年度より調査検討しています。

(参考)土地改良事業計画設計基準の生い立ち 

    計画基準は、戦後間もない昭和24年、当時のGHQの技師らの勧めにより検討が開始され、昭和 27年頃から設計基準と併せて徐々に制定されました。当時の計画・設計・施工の技術水準を大きく 引き上げ、今日の土地改良技術の構築に大きく寄与しました。
 

近畿で現在実施している計画基礎諸元調査の内容

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お問い合わせ先

農村計画部資源課 
担当者:計画基準担当
代表:075-451-9161(内線2451)
ダイヤルイン:075-414-9052
FAX:075-451-3965

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