ホーム > 基本政策 > 近畿バイオマス・ニッポン > バイオマス活用推進基本法について
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「バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)」は、平成21年6月5日に参議院本会議で可決成立し、6月12日公布、9月12日施行されました。同法は、バイオマス(化石資源以外の動植物由来の有機物である資源)の活用の推進に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 同法に基づき「バイオマス活用推進基本計画」が平成22年12月17日に閣議決定され、バイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等が定められました。今後は、都道府県及び市町村において「バイオマス活用推進計画」の策定に努めていただくこととなります。 |