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平成21年4月23日
近畿農政局
奈良農政事務所
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輸入米については、販売直前にカビの有無を目視確認し、新品の容器包装に詰め替えて販売していますが、奈良農政事務所が使用したフレキシブルコンテナ(フレコン)が、食品衛生法に定める容器包装の鉛に関する規格基準に適合しないことが判明しました。 |
(1)輸入米については、昨年12月8日から、販売直前に袋を開いてカビの有無を目視確認し、新品の容器包装に詰め替えて販売しています。
(2)その容器包装について、農林水産省は要領に基づき、当該詰め替え作業を行う倉庫業者等に対して、食品衛生法の容器包装に関する規格基準を満たす食品用フレコンを用いることを求めています。
(3)奈良県内の倉庫業者が詰め替え用に用いているフレコンについて、4月2日に奈良農政事務所が食品衛生法の容器包装に関する規格基準を満たしていることの証明を求めたところ、当該倉庫業者はフレコンの購入に際して規格基準を満たすことを求めていなかったことから、4月3日より当該フレコンの使用を中止するとともに、4月4日に当該フレコンについて登録検査機関に分析を依頼しました。
(4)分析の結果、当該フレコンは食品衛生法の合成樹脂製の容器包装の鉛に関する規格基準について、
[1]重金属の溶出試験の規格基準には適合していた(鉛として基準値1ppm以下)ものの
[2]鉛の材質試験の規格基準には適合しない(基準値100ppm以下のところ約400ppm検出)
ことが判明し、奈良農政事務所が奈良県衛生部局等に連絡しました。
(5)以上の結果、当該フレコンを使用して販売した奈良農政事務所が、容器包装に関して食品衛生法に違反していたことから、当該フレコンに詰め替えを行った上で販売した米(本年2月以降当該フレコンを使用)154トンについて、4月17日から販売先に事情を説明の上、販売先に在庫している米については自主回収を進めています。
(1)米自体については、食品衛生法上鉛に関する基準はありません。
(2)Codex(コーデックス委員会:1962年にFAO及びWHOにより設置された食品の規格・基準等の作成を行う国際的な政府間機関)には穀類について鉛に関する基準があり、当該フレコン内に入っていた在庫米から代表的サンプルを採取し、Codexが推奨する分析法による分析を登録検査機関に依頼しました。
4月22日に、Codexに定める穀類に関する鉛の基準値0.2ppmに対し、0.02ppmであるという結果が判明しました。
当該フレコンを使用して輸送された米の分析結果は以上のとおりであり、食品安全上の問題はないと考えられます。
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近畿農政局奈良農政事務所
食糧部
担当者:佐々木、中村
0742-23-1281(内線111、130)