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平成23年4月14日
大阪農政事務所
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「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)及び関連政省令が公布され、米・米加工品を取り扱うすべての事業者は、平成22年10月1日から取引等の記録の作成・保存が必要となっています。また、平成23年7月1日から取引等に伴う産地情報の記録や事業者・一般消費者への産地情報伝達が必要となります。 つきましては、生産者を含め対象事業者及び一般消費者の皆様に制度の概要を広く知っていただくため、下記により米トレーサビリティ制度に係る説明会を開催いたします。 ※平成22年9月並びに平成23年2月及び3月に実施した内容と同様です。 |