ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 改正食品リサイクル法に関する説明会の開催について
平成21年3月6日
近畿農政局
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食品関連事業者を対象に、食品リサイクル法の改正概要及び定期報告書の作成方法等についての説明会を開催することとしました。 |
平成19年の食品リサイクル法の改正により、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者(=多量発生事業者※)については、21年度より、毎年度6月末までに主務大臣に定期報告書を提出することが新たに義務づけられました。
定期報告書には、前年度の食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の実施状況等を記載することとなっております。
このため、食品関連事業者を対象に、食品リサイクル法の改正概要及び定期報告書の作成に係る留意事項等についての説明会を開催することとしました。
※フランチャイズチェーン事業を行う食品関連事業者の場合は、食品廃棄物等の発生量に、その加盟者において生じる発生量を含めて多量発生事業者であるかを判定します。
| 【神戸会場】 | 平成21年3月25日(水)13:30~15:30 |
| (受付中) | ホテル北野プラザ六甲荘 1階マジョラム 神戸市中央区北野町1-1-14 |
| (JR「三ノ宮」駅下車、北へ徒歩約12分) | |
| 【大阪会場1】 | 平成21年3月26日(木)13:30~15:30 |
| (満席につき受付終了) | 大阪赤十字会館 3階301号室 大阪市中央区大手前2-1-7 |
| (大阪市営地下鉄・京阪電鉄「天満橋」駅下車、南東へ徒歩約7分) | |
| 【大阪会場2】 | 平成21年3月27日(金)13:30~15:30 |
| (受付中) | 大阪合同庁舎第4号館 4階 講堂 大阪市中央区大手前4-1-76 |
| (大阪市営地下鉄「谷町四丁目」駅下車、5番出口すぐ) |
※いずれの会場も公共交通機関でご来場下さい。
1. 説明 【説明者:農林水産省近畿農政局 食品課農政調整官 南部哲弥】
2. 質疑応答
食品関連事業者(食品関連事業者とは次に掲げる者をいいます。)
(※政令で定めるもの:沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業)
無料
神戸会場、大阪会場1は170名
大阪会場2は、100名
農林水産省近畿農政局
別紙「参加申込書」に記載の上、平成21年3月23日(月)までに近畿農政局食品課へFAXにてお申し込み下さい。
【FAX番号:075-414-7345】
申込先着順で定員に達した時点で締め切りますので、申し込みはお早めにお願いいたします。
なお、こちらからは参加票の送付等連絡はいたしません。説明会当日は「参加申込書」をお持ち下さい。ただし、締切後に申し込まれた方にのみ、参加できない旨、当方から連絡いたします。
なお、改正食品リサイクル法の概要等については、農林水産省のホームページに掲載されていますので、こちらもご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/recycle/syokuhin/index.html
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産経営流通部食品課
担当者:南部
代表:075-451-9161(内線2391)
ダイヤルイン:075-414-9024
FAX:075-414-7345