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プレスリリース

平成23年2月28日

近畿農政局

「六次産業化法」に基づく事業計画の認定に係る申請受付開始について

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」が3 月1 日に施行され、同法に基づく「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の認定に係る申請受付を近畿農政局の総合相談窓口において開始します。
これらの申請を希望される方は、近畿農政局の総合相談窓口に御相談ください。

概要

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」が3 月1 日に施行され、同法に基づく「総合化事業計画(注1)」及び「研究開発・成果利用事業計画(注2)」の認定に係る申請受付を近畿農政局の総合相談窓口において開始します。

注1:「総合化事業計画」(農林水産大臣が認定)
「総合化事業計画」とは、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林水産物及び副産物(バイオマス等)の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画をいいます。  

<参考:計画の認定要件(詳細は「基本方針」に記載)>
計画は5 年以内とし、認定要件については、以下のとおり。
(1)農林水産物等及び新商品の売上高が5 年間に5%以上増加。
(2)農林漁業及び関連事業の所得が向上し、かつ、実施期間終了時点において売上高が経営費を上回っていること。

注2:「研究開発・成果利用事業計画」(農林水産大臣及び事業所管大臣が認定)
「研究開発・成果利用事業計画」とは、民間事業者等が、注1 の事業活動に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する計画をいいます。
なお、「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の認定を受けた者に対しては、法律や予算等に基づき、各種支援措置を講ずることとしています。

 

申請方法

「六次産業化法」に基づく「総合化事業計画」及び「研究開発・成果利用事業計画」の認定を希望される場合は、近畿農政局の総合相談窓口に御相談ください。具体の申請方法等について御説明いたします。(以下のアドレスより申請様式をダウンロードし、記載例を参考に申請書を作成することができます。)
<事業計画申請様式、記載例>
農林水産省のホームページ「農山漁村の6次産業化」(http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html)中の「六次産業化法に基づく計画の申請等について」をご覧ください。

 

 参考

「六次産業化法」、関係政省令、基本方針については、
農林水産省のホームページの「農山漁村の6次産業化」(http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html)中の「「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)」をご覧ください。

  

その他

近畿農政局では、「6 次産業化の推進に関する総合相談窓口」(http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/syokuhin/sougousoudan/announce.html)を設置しておりますので、ご利用下さい。

 

お問い合わせ先

生産経営流通部食品課
担当者:宮路、松浪
代表:075-451-9161(内線2379)
ダイヤルイン:075-414-9024
FAX:075-414-7345

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