ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 霧山食品工業株式会社における「たけのこ水煮」の不適正表示に対する措置について
平成20年11月5日
近畿農政局
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(1) 霧山食品は、中国から輸入されたたけのこ水煮を小分け包装した商品であるにもかかわらず、原産国を表示せず、商品名に「京都府山城産たけのこ水煮」と産地を誤認させる表示を行い、また「京都府産」と事実と異なる原料原産地表示を行っていたこと。
(2) 霧山食品は(1)の商品を平成19年4月から平成20年8月までの間に、一般消費者向け商品として関西地方の問屋を通じスーパー等に約75万パック(220トン)を販売していたこと。
霧山食品が、輸入された商品を小分け包装した商品であるにもかかわらず原産国名を表示しなかった行為は、加工食品品質表示基準第3条第6項の規定に違反するものです。
また、商品名に「京都府山城産」と冠した行為及び事実と異なる原料原産地を表示した行為は、同基準第6条第2号の規定に違反するものです(別紙1参照)。
このため、霧山食品に対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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