ホーム > 緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調査の実施結果について(近畿)
平成21年5月20日
近畿農政局
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緑茶及び塩干魚介類の表示について、平成20年7月18日から平成21年3月31日までの期間、調査した結果をとりまとめましたので、お知らせします。 |
「緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調査」として、緑茶及び塩干魚介類について、小売店舗、製造業者等(製造業者、加工包装業者、販売業者及び輸入業者。以下同じ。)に対して調査を実施するとともに、科学的検証による原料原産地及び原材料表示の真正性の確認調査を行いました。
(ポイント)
(1)小売店舗(398店舗)及び製造業者等(36事業者)調査
(ア)5,314点の緑茶の表示状況の調査を行ったところ、367点(6.9%)に表示の欠落等の不適正な表示が確認されました。
(イ)不適正な表示や表示内容に疑義が認められた商品を販売していた小売店舗及びその商品の製造業者等に対し、不適正な表示の原因や事実確認のための調査を行いました。
(2)うま味成分(グルタミン酸ナトリウム)の使用の有無の確認
独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、緑茶62点を買上げ、ナトリウムイオン濃度の測定及びアミノ酸組成分析によりグルタミン酸ナトリウム(うま味成分)の使用の有無の確認を行いました。
(3)不適正な表示をした事業者への対応
(ア)小売店舗、製造業者等の調査の結果、37業者に対し、適正な表示とするよう指導等を行いました。
このうち、県域の2業者については、食品添加物(重炭酸アンモニウム)を使用しているにもかかわらず表示せずに販売していたことから、地方自治体がJAS法に基づく指示を行い、その旨を公表しました。(平成21年3月27日)
(イ)うま味成分(グルタミン酸ナトリウム)の使用の有無の確認の結果、不適正な表示は確認されませんでした。
(1)小売店舗(421店舗)及び製造業者等(44事業者)調査
(ア)2,753点の塩干魚介類の表示状況の調査を行ったところ、624点(22.7%)に表示の欠落等の不適正な表示が確認されました。
(イ)不適正な表示や表示内容に疑義が認められた商品を販売していた小売店舗及びその商品の製造業者等に対し、不適正な表示の原因や事実確認のための調査を行いました。
(2)DNA分析による原料原産地表示の判別
独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、アジ・サバ干物46点を買上げ、DNA分析による魚種判別を利用した原料原産地の判別を行いました。
(3)不適正な表示をした事業者への対応
(ア)小売店舗、製造業者等の調査の結果、163業者に対し、適正な表示とするよう指導等を行いました。
(イ)DNA分析による原料原産地の判別の結果、不適正な表示は確認されませんでした。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
担当者:神谷・川北
代表:075-451-9161(内線2237)
ダイヤルイン:075-414-9082
FAX:075-417-2149