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プレスリリース

平成22年3月3日

近畿農政局

株式会社ねずみや花水木におけるそば加工品の不適正表示に対する措置について

1.近畿農政局は、そば加工品(なまそば、干しそば)について、株式会社ねずみや花水木(兵庫県豊岡市出石町八木32番地。以下「花水木」という。)が、原材料に占めるそば粉の重量割合が小麦粉より少ないにもかかわらず、そば粉の使用量が多いことを示す表示を行うとともに、外国産の玄そばや小麦を原料としたそば粉、小麦粉を使用しているにもかかわらず、「純内地粉使用」と記載する等の表示を行い販売していたことを確認しました。

2.このため、本日、花水木に対して、JAS法に基づく指示を行いました。

1経過

1.花水木を販売者とするそば加工品について、不適正表示の疑義が生じたことから、近畿農政局兵庫農政事務所及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターが花水木に対して、平成21年9月30日から平成22年2月24日までの間に調査を行いました。

2.この結果、近畿農政局は、花水木が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)そば加工品(なまそば5商品、干しそば1商品)の原材料名表示について、

(ア)そば粉より小麦粉の使用割合が多いにもかかわらず、原材料名欄に「そば粉、小麦粉」の順に表示していたこと。

(イ)小麦粉、そば粉以外の原材料について、原材料名欄に表示順序が実際の使用割合と異なる表示をしていたこと。

(ウ)山芋粉、食塩を使用しているにもかかわらず、原材料名欄に事実と異なる「山芋」、「天塩」と表示していたこと。

(エ)使用している原材料名を表示せず、又は使用していない原材料名を表示していたこと。

(2)(1)のそば加工品のうち、なまそば3商品の表示について、使用しているそば粉の玄そばは中国、アメリカ及びカナダ産であり、小麦粉の原料小麦はアメリカ、カナダ及びオーストラリア産であったにもかかわらず、国内産玄そば及び国内産原料小麦を使用したかのように「純内地粉使用」と商品名に近接した部分に表示していたこと。

(3)(1)及び(2)の不適正表示を行ったなまそば5商品を、少なくとも平成21年2月10日から10月15日までの間に、約865kgを自社店舗において一般消費者に販売していたこと。このうち(2)の不適正表示を行った商品は、少なくとも180kgであったこと。
また、(1)の不適正表示を行った干しそばを、少なくとも平成21年3月7日から10月13日までの間に、約3.5kg を自社店舗において一般消費者に販売していたこと。


なお、商品毎の不適正表示の状況は(別紙1参照)のとおりです。

2措置

花水木が行った1 の2. の(1)の行為は、「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた、「加工食品品質表示基準第4条第1項2号」に違反し、(2)の行為は、「同基準第6条第3号」の規定に違反するものです。
このため、花水木に対し、「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。


 

 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

※添付資料「参考」の訂正をしました。(平成22年3月3日18時)

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:神谷、人見
代表:075-451-9161(内線2232)
ダイヤルイン:075-414-9082
FAX:075-417-2149

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