ホーム > 農村振興 > 中山間地域等の振興 > 中山間地域等直接支払制度(第3期対策)の概要
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中山間地域等直接支払制度(第3期対策)においては、高齢化の進行にも配慮した、より取り組みやすい制度に見直しを行っています。 主な見直し内容は次のとおりです。
なお、詳細については、以下のパンフレットをご覧ください。 |
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域及び都道府県知事によって指定された地域。
上記の対象地域における農振農用地区域内で、以下の基準に該当する、一団の農用地が対象となります。
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急傾斜地 水田:傾斜1/20以上、畑:傾斜15度以上
その他 小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地、積算気温が低く草地比率の高い草地 |
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作業1 耕作放棄の発生防止などの基礎的な活動 作業2
または
協定農用地の拡大、農業生産条件の強化等をメニューに追加 |
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(単位:円/10a)
注1)対象となる行為のうち、作業1のみを実施する場合は、上表の8割の単価。 注2)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い農地の場合、緩傾斜の単価と同額。 注3)その他、加算単価として、規模拡大加算、土地利用調整加算、法人設立加算、
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