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農業農村整備事業における公共工事の品質確保

公共工事の品質確保については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が平成17年4月1日に施行、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」が平成17年8月26日に閣議決定され、基本方針を踏まえた「農業農村整備事業工事における今後の取り組み方針」が平成17年12月7日に策定されたところです。

近畿農政局では、このような方針に基づき農業農村整備事業における公共工事の品質確保に取り組んでいきますので、今後とも国営事業及び補助事業の品質確保に、なお一層積極的に取り組んでいただきたいと考えております。

 

近畿農政局管内農業農村整備事業発注者支援機関認定に係る公募及び認定手続きについて

   「近畿地域農業農村整備事業に係る公共工事の品質確保に関する協議会」(以下、「品質確保協議会」という。)では、「近畿農政局管内農業農村整備事業発注者支援機関認定制度」を創設しました。

   本制度は、農業農村整備事業工事の発注にあたって、発注者支援を行う機関として品質確保協議会が公募し認定する制度で、認定された機関が、近畿農政局管内の発注者の要請に基づき、農業農村整備事業工事の発注関係事務を支援するものです。

   品質確保協議会では、以下のとおり発注者支援機関を公募します。併せて、既に認定されている発注者支援機関についても以下により、更新手続きを実施します。

 

1.申請及び認定方法について

   申請書類:下記2の募集要項、申請様式により関係資料を添えて申請して下さい。

   申請期間:平成23年7月1日~平成23年7月30日(当日消印有効)

   認定方法:申請された資料をもとに品質確保協議会が審査し、認定証を交付(平成23年9月末予定)を実施します。

   認定証は交付から5年間有効です。

 

2.募集要項、申請様式について

   募集要項、申請様式を下記によりダウンロードして下さい。

 

農業農村整備事業工事の品質確保技術者制度について

近畿農政局では、農業農村整備事業工事の品質確保に向けた発注関係事務を適切に実施するため、「農業農村整備事業工事の品質確保技術者制度」を創設しました。
本制度は、これら発注関係事務を適切に実施することができる者を「農業農村整備事業品質確保技術者」として近畿農政局が委嘱し、活用する制度です。

お問い合わせ先

整備部設計課 
担当者:技術審査官
代表:075-451-9161(内線2513)
ダイヤルイン:075-414-9513
FAX:075-417-2090

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