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更新日:2009年05月11日
担当:整備部設計課
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単品スライド条項とは、工事請負契約書第25条第5項に規定されている条項です。特別な要因による主要な工事材料の著しい価格変動に対応する措置であり、昨今の建設資材の高騰の影響を受け、適用基準や運用ルールなどが整備されました。
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近畿農政局管内の国営事業における工事のうち、単品スライド条項を適用し契約を行った工事について公表します。
・単品スライド条項協議契約済工事一覧表(平成21年3月末現在)(PDF:51KB)![]()
農業農村整備事業の直轄工事を念頭に、単品スライド条項の具体的な実施方法が整理されました。
・農業農村整備事業における工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルについて
平成20年9月10日より単品スライド条項の運用が拡充されました。
これまで単品スライド条項の対象資材は鋼材類と燃料油に限定されていましたが、それ以外の主要工事材料についても対象とできることとなりました。
減額変更を請求する場合にはこれまでの運用通知を読み替えること等により対応することになりました。
・工事請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用について