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| 新たな土地改良長期計画の検討に関する地方懇談会の開催趣旨 |
土地改良長期計画は、土地改良法第四条の二の規定に基づき、土地改良事業の計画的な実施に資するため策定されるもので、五年を一期とした土地改良事業の実施の目標及び事業量が示されます。また、策定に当たっては食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて作成し、計画案が閣議決定されます。
現行計画の計画期間は平成20~24年度ですが、東日本大震災を踏まえ、新たな施策の展開が必要であることから、1年前倒しをして、新たな土地改良長期計画の策定に着手しています。
土地改良長期計画には地域の特性を反映させることが重要であることから、地方農政局において今後の農業農村整備のあり方について、地域の実情を把握する第三者委員による地方懇談会を開催しました。
資料1現行土地改良長期計画の実施状況について(農業農村振興整備部会のページへリンク)
資料2東日本大震災による農地・農業用施設の被災及び復旧状況について(農業農村振興整備部会のページへリンク)
資料3農業農村整備をめぐる情勢と課題について(農業農村振興整備部会のページへリンク)
資料4新たな土地改良長期計画の審議の進め方(農業農村振興整備部会のページへリンク)