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新規需要米等の横流れ防止措置について(パンフレット)

戸別所得補償モデル対策についてのパンフレットを農林水産省のホームページに掲載しています。

新規需要米等の横流れ防止措置について(パンフレット)生産者の皆様へ「新規需要米の横流れ防止措置について」(A4両面)(PDF:325KB)(農林水産省へリンク)

 

こちらのパンフレットもあわせてご覧下さい

水田農家の皆さん!自給率向上のための新しい農政に参加しましょう(最新版)(A4両面8ページ)(PDF:688KB) (農林水産省へリンク)

 

新規需要米等の横流れ防止措置について(パンフレット)の概要

新規需要米(米粉用、飼料用等)、加工用米を生産するに当たっては、主食用米への横流れを防止するため、以下の点に留意して下さい。

需要者との契約時

契約事項に「平年を上回る収穫があっても横流れが起きないよう、契約数量は当該年の地域単収に面積を乗じた収量とする」旨、規定して下さい。

作付時

新規需要米、加工用米の圃場を特定するなどにより、作付面積を確定して下さい。

収穫-出荷時

主食用米等と区分して管理して下さい。

 国としての取組

1  改正食糧法に基づく措置

平成22年4月から、改正食糧法に基づき、新規需要米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用に罰則が科されます。

2  米トレーサビリティ法に基づく措置

米・種もみを(1)出荷・販売、(2)入荷・購入、(3)事業所間の移動、(4)廃棄した場合には、その記録を作成し、3年間保存する必要があります。

3  行政による確認

食糧法、米トレーサビリティ法の立入検査の権限に基づき、対象事業者が義務を遵守しているか巡回点検を実施します。

 

米トレーサビリティ法についての情報は、次のホームページをご覧下さい。

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等

 

お問い合わせ先

戸別所得補償制度推進対策室
代表:075-451-9161(担当:内線2874,2877)
直通:075-366-0117
FAX:075-414-9030

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