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戸別所得補償モデル対策の交付金を受け取るための手続(パンフレット)

戸別所得補償モデル対策についてのパンフレットを農林水産省のホームページに掲載しています。

戸別所得補償モデル対策の交付金を受け取るための手続き(パンフ)戸別所得補償モデル対策の交付金を受け取るための手続(A4片面)(農林水産省へリンク)

 

こちらのパンフレットもあわせてご覧下さい

水田農家の皆さん!自給率向上のための新しい農政に参加しましょう(最新版)(A4両面8ページ)(PDF:688KB) (農林水産省へリンク)

1  主食用米の「生産数量目標」の確認をして下さい

 

 生産数量目標の配分を受け、地域水田農業推進協議会等による作付確認を受けないと、米のモデル事業の交付金は受け取れません!

2   「加入申請書」と「作付面積確認依頼書」を提出して下さい

留意事項

  1. <麦・大豆、飼料作物、米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲、加工用米に対する交付金を受け取る場合>には、実需者と販売契約を締結することが要件となります。
  2. <米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲、加工用米などの用途限定米穀について、用途以外に販売した場合>には、改正食糧法や米トレーサビリティ法に基づく罰則が適用されます。

3 調整水田等の不作付地がある方は改善計画を提出して下さい(米のモデル事業の対象者)

一区画の水田すべてを不作付として生産数量目標を達成する場合は、「調整水田等の不作付地の改善計画」(不作付地の地番・面積、作物作付ができない理由、改善計画、達成予定年を記入)を6月30日までに市町村に提出して下さい。

(一筆内の部分的な調整水田や土地改良通年施行の場合は、改善計画の提出の必要はありませんが、その面積は明らかにする必要があります。)

4 秋に、「交付対象面積通知書」と「交付申請書」をお届けします

交付対象面積が通知されますので、交付申請書に捺印し10月1日から原則として12月15日までに農政事務所等に提出して下さい。

5 指定口座に交付金が振り込まれます

交付金の支払いは12月~3月になります。

  

 

お問い合わせ先

戸別所得補償制度推進対策室
代表:075-451-9161(担当:内線2874,2877)
直通:075-366-0117
FAX:075-414-9030

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