近畿地域における野菜指定産地
野菜指定産地について
- 野菜指定産地は、野菜生産出荷安定法(昭和41年7月1日法律第103号)に基づいて、指定野菜の生産、出荷の近代化を進め、まとまりのある産地が季節ごとに安定供給できるよう、指定野菜の集団産地として形成することが必要と認められる産地を、都道府県知事の申し出を受けて、農林水産大臣が指定したものです。
指定野菜とは
- 指定野菜とは、消費量が多く、国民生活上極めて重要な野菜として、野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年7月1日政令第224号)により定められたものをいい、現在、以下の14品目が指定されています。
【指定野菜14品目】 キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス |
近畿の野菜指定産地(令和5年3月24日現在)
近畿6府県には、51の野菜指定産地があります。
品目・府県別一覧表
地図で見る野菜指定産地
【分割版】
・滋賀県(PDF : 467KB)
・京都府(PDF : 466KB)
・大阪府(PDF : 493KB)
・兵庫県(PDF : 494KB)
・奈良県(PDF : 481KB)
・和歌山県(PDF : 485KB)
お問合せ先
生産部園芸特産課
担当者:野菜計画流通係
代表:075-451-9161(内線2329)
ダイヤルイン:075-414-9023