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更新日:2012年1月31日
担当:園芸特産課
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野菜価格制度には、以下の3つの制度があります。 |
指定野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合に、生産者補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者へ野菜の安定的な供給を図る制度です。
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指定野菜以外の野菜のうち、国民消費生活上及び地域農業振興上の重要性等から指定野菜に準ずる野菜として位置付けられる特定野菜(34品目)並びに指定野菜(14品目、野菜指定産地を除く)の価格が著しく低落した場合に価格差補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への野菜の安定的な供給を図る制度です。
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定量供給契約を結んだ生産者が、天候不良等により契約数量を確保することができない場合に、市場出荷予定のものを回す等により契約数量を確保するのに要する経費を補填する制度です。
なお、この制度には「数量確保タイプ」、「価格低落タイプ」、「出荷調整タイプ」の3つのタイプがあります。
また、産地連携野菜供給契約(複数の産地の生産者によるリレー出荷のための契約)を締結し、六次産業化法に係る認定を受けた生産者は、契約指定野菜事業(数量確保タイプ)において、特例措置によるメリットが得られます。
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【[所要額]15,925(13,551)百万円】
対策のポイント
野菜価格安定対策事業において、新たな支援策として、野菜生産者の経営安定の確保や加工・業務用需要に対応した契約取引の推進等を強化します。
政策目標
生産及び出荷の安定を図ることにより市場入荷量の変動を抑制変動係数1.8%(平成17年)→1.6%以下(平成27年)
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独立行政法人農畜産業振興機構では『平成24年度契約野菜収入確保モデル事業(PQモデル事業)』について、平成24年1月16日から2月29日までの間、事業に参加する生産者等を公募します。
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指定野菜のリレー出荷の支援(六次産業化法による特例措置)
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