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平成22年4月9日に協同農業普及事業の運営について改正されました。
国の改正に伴い、都道府県においても平成23年に協同農業普及事業の実施に関する方針が制定されました。
食と地域の再生に向けて、食料自給率の向上、農業・農村における新たな価値の創出、国民に対する安全な食料の安定供給等に寄与するよう適切に運営するため、平成22年4月9日に協同農業普及事業の運営に関する指針が改正されました。
今後の各種施策の基本となる「食料・農業・農村基本計画」が平成22年3月30日に閣議決定され、その中の産地の戦略的取組の推進及び研究開発から普及・産業化までの一貫支援に係る部分において、普及指導員等の役割が明記されたことを踏まえ、運営指針を補足するため「協同農業普及事業の実施についての考え方-ガイドライン-」が、平成22年4月9日に改正されました。
23年3月に制定された府県の協同農業普及事業の実施に関する方針です。
滋賀県協同農業普及事業の実施に関する方針 (PDF:196KB) 京都府協同農業普及事業の実施に関する方針 (PDF:1,062KB)
大阪府協同農業普及事業の実施に関する方針 (PDF:475KB) 兵庫県協同農業普及事業の実施に関する方針(PDF:206KB)
奈良県協同農業普及事業の実施に関する方針(PDF:149KB) 和歌山県協同農業普及事業の実施に関する方針(PDF:135KB)