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「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、新たな農地制度がスタートしました。 今回の農地法等の改正は、食料の安定供給を図るための国内の農業生産の基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその減少を食い止め、確保を図るとともに、貸借に係る規制の見直し、面的な利用集積を図る仕組みの創設等によりその有効利用を促進することを目的としており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律及び農業協同組合法等の幅広い見直しが行われています。また、これに併せて、農地の相続税の納税猶予制度の見直しも行われました。 |
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経営・事業支援部農地政策推進課
担当者:農地企画係
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