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更新日:24年02月01日

 農業経営基盤強化準備金

農業者戸別所得補償制度等の交付金等を認定を受けた計画に従い準備金として積み立てた場合、当該積立金を、個人は必要経費算入、法人は損金算入することができます。

さらに、認定を受けた計画等に従い、5年以内に当該準備金を取り崩したり、受領した交付金等を準備金として積み立てず、受領した年に農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳することができます。

農業経営基盤強化準備金制度

農林水産大臣証明に係る申請様式

農業経営基盤強化準備金に関する申請証明書(=準備金を積立てるとき)

農用地等を取得した場合の証明申請書(=準備金を使って機械等を取得するとき)

農用地等を取得した場合の証明申請書( ※様式3号に書ききれない場合の様式です。両面印刷して利用して下さい)

農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書(=様式1号及び様式3号と併せて提出)

農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書(※様式5号に書ききれない場合の様式です。両面印刷して利用して下さい。3枚目の記載要領は提出不要です)

申請書の書き方(記入例)

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
代表:075-451-9161(内線2716)
ダイヤルイン:075-414-9017
FAX:075-414-7345

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