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更新日:24年02月01日
農業者戸別所得補償制度等の交付金等を認定を受けた計画に従い準備金として積み立てた場合、当該積立金を、個人は必要経費算入、法人は損金算入することができます。
さらに、認定を受けた計画等に従い、5年以内に当該準備金を取り崩したり、受領した交付金等を準備金として積み立てず、受領した年に農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳することができます。
経営・事業支援部担い手育成課 代表:075-451-9161(内線2716) ダイヤルイン:075-414-9017 FAX:075-414-7345
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