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近畿農政局

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諸外国・地域への食品等の輸出証明書の発行 

  • 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書に関する情報を掲載しています。
  • 実際に輸出する際は、輸出先国の運用を現地に御確認ください。
  • なお、近畿農政局では、このページに掲載している国・地域以外に対し、現段階では証明書を発行していません。
 

【お知らせ】
令和元年12月28日~令和2年1月5日まで近畿農政局は閉庁となります。例年、年末は申請が増えますので可能な限り早めの申請をお願いします。申請状況によっては年内発行ができない場合もありますので、ご留意ください。

  1. EU、EFTA(ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン)による日本産食品の輸入規制が改正されました (令和元年11月14日から施行) 農林水産省HPへリンク)。
  2. 香港向け輸出証明書手続きの簡素化及び改善について(農林水産省HPへリンク)
  3. 香港に「農林水産物・食品」を輸出しようとする事業者の皆様へ(農林水産省HPへリンク)
  4. 輸出証明書発給システムについては、利用申請の有効期限は3年間となっています。有効期限を超えて、引き続き輸出証明書発給システムを利用する際には、更新の手続きが必要です。なお、登録されたシステム利用者には有効期限の30日前にメールでお知らせします。
    輸出証明書発給システムの利用に係る更新手続きについて (農林水産省HPへリンク)
  5. 農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧(国・品目別)

 1  輸出証明書発給システム利用申請手続 

(1) 食品等の放射性物質規制に係る輸出証明書のインターネットによる申請手続

      詳細についてはこちらから(農林水産省HPへリンク)

輸出証明書の申請については、平成27年8月以降、輸出証明書発給システムを利用したインターネットによる申請のみ受け付けています。
システムを利用するためには、事業者(輸出業者)が以下の(2)のシステム利用申請書等1~3を準備・作成し、農政局に申請していただく必要があります。

注:事業者とは、輸出をする者であり、インボイス、B/L、AWB等に名称が記載されている者です。

連休前、お盆前、年末の申請は特に混雑が予想されますので、余裕をもって利用申請書を提出してください。 

(2) システム利用申請書等

1.輸出証明書発行システム利用誓約書兼申請書(近畿農政局)(WORD : 32KB)

2.法人格を有するものは、履歴事項全部証明書の写し(ただし、過去6か月以内に発行された写しであって、記載事項に変更がないもの)。個人の場合は、顔写真付の公的証明書(運転免許証等)の写し。 

3.委任状(近畿農政局)(様式2、 WORD : 24KB) (委任して申請を行う場合)

4.輸出証明書発行システム登録事項変更届出書(近畿農政局)(WORD : 41KB)

5.輸出証明書発行システム利用登録抹消届出書(近畿農政局)(様式4、 WORD : 24KB) 

システムの利用申請の登録が終了すると、ユーザーID及びパスワードがメールで通知されます。この通知メールにシステムを利用するために必要なURLが記載されていますので、そのURLで表示されるログイン画面からシステムを利用してください。   

申請受付窓口
〒602-8054   京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町
近畿農政局 経営・事業支援部地域連携課 輸出証明担当
TEL:075-366-4053、FAX:075-414-7345
(窓口受付:平日9時00分~17時00分)
アクセス地図はこちら(GIF:28KB)から

近畿農政局管内以外の申請窓口については、「諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓口一覧」を御覧ください(農林水産省HPへリンク)。  

食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について(農林水産省HPへリンク)  

 証明書発行の対象国・地域

シンガポール、タイ、韓国、中国、エジプト、モロッコ、EU、EFTA(ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン)、仏領ポリネシア

3  証明書の受取方法

証明書は、書面による発行となることから、申請時に対面で受け取る(注1)、又は郵送を選択してください。郵送を希望する場合は、返信用封筒に住所等を記入するとともに、切手を貼付(特定記録郵便で返信の場合、切手は基本料金(注2)に160円を追加した金額を貼付)し、郵送又は持参してください。

(宅配便等では、信書の取扱いができないものもありますので、御注意ください。)

注1:対面で受け取る場合は、本人確認のため身分証明書等の持参が必要です。

注2:一度に複数の証明書発行を希望される場合や、速達・定形外の封筒の場合は、料金不足とならないよう御注意ください。 

証明書申請に関する照会先
〒602-8054   京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町
近畿農政局 経営・事業支援部地域連携課 輸出証明担当
TEL:075-366-4053、FAX:075-414-7345
(窓口受付:平日9時00分~17時00分)
アクセス地図はこちら(GIF:28KB)から

 

(参考)水産物及び酒類に関する証明書

水産物及び酒類については、近畿農政局において、申請の受付や証明書の発行を行っていません。
これらの輸出証明書の発行については、以下を御参照ください。

(1)水産物

   諸外国向け水産物の輸出に関する証明書の発行について申請窓口一覧(水産庁HPへリンク)

(2)酒類

   国税局の所在地及び管轄区域(国税庁HPへリンク)

   酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(国税庁HPへリンク)

お問合せ先

経営・事業支援部地域連携課
担当者:輸出証明担当
代表:075-451-9161(内線2747)
ダイヤルイン:075-366-4053
FAX:075-414-7345

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