ホーム > 基本政策 > 近畿の農業・農村の6次産業化 > 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)
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更新日:22年12月15日
担当:生産経営流通部食品課
平成22年12月3日に、六次産業化法が公布されました。 この法律は、 (ア) 農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策 (イ) 地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策 を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。 この法律の概要や支援内容等につきまして、より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンクをご参照ください。
また、「6次産業化の推進に関する総合相談窓口」でもご相談を受け付けておりますので是非お問い合わせください。
六次産業化法について(PDF:67KB)
六次産業化法の概要(PDF:74KB)
六次産業化法(法律本文)(PDF:230KB)
経営・事業支援部事業戦略課 ダイヤルイン:075-414-9024 FAX:075-414-7345
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