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更新日:22年9月1日

中小企業団体(事業協同組合、商工組合等)とは

中小企業は、規模が小さく、一般的に資金調達や情報収集力が弱い、人材が不足しがち等の経営面で不利な場合がみられ、また、国際化、情報化等の社会情勢の変化の影響を大きく受けており、これらの対応を早急に講ずる必要に迫られるなど、非常に厳しい状況に置かれております。

中小企業が、このような非常に厳しい状況に対応して、維持発展をしていくためには、個々の企業で努力することも必要ですが、その努力にも限界があります。そのため、同じような立場にある中小企業者同士で組合をつくり、互いに協力・助け合い、経営を充実・強化していくことが必要となってきます。

そこで、同業の中小企業者などが中小企業団体(組合)をつくり、共同して事業を行うことにより、経済的地位の向上を図るため、各種の組合制度が設けられています。

中小企業団体(組合)の設立には、中小企業者が行う共同事業の種類・ 内容によって中小企業団体(組合)の種類を選ぶことが大切です。

中小企業団体(組合)の種類

中小企業団体(組合)には、下記の種類があります。

中小企業団体(組合)は、法律に基づき設立されており、いくつかの種類がありますが、農林水産省関係で主なものは次のとおりなっております。

参考

 

中小企業団体(事業協同組合、商工組合等)の認可について

近畿農政局では、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく事業協同組合や商工組合などの中小企業団体(組合)で、その組合の地区が都道府県の区域を超えるものであって、全国を区域としたものでなく、その組合員の資格として定款に定められる事業が農林水産大臣の所管に属する事業である組合で、主たる事務所を近畿農政局管内(滋賀県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山)に設置する場合、その組合の認可等を行っています。

 なお、組合の地区が都道府県の区域を超えないものについては、都道府県知事の所管となります。設立等のご相談につきましては、下記の各府県中小企業団体中央会にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

近畿管内各府県中小企業団体中央会へのリンク

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課
担当者:事業戦略専門官
代表:075-451-9161(内線2755)
ダイヤルイン:075-414-9025
FAX:075-414-7345

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