ホーム > 食料 > 食品産業 > 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善事業
更新日:24年3月7日
|
食品流通における消費者二一ズの多様化、規制綬和の進展等による競争の激化など、経営環境のめまぐるしい変化に積極的に対応しようとする意欲をもった事業者を支援するための仕組みが、食品流通構造改善促進法に基づく食品流通の「構造改善事業」です。 |
構造改善事業には、次の5種類のメニューが用意されています。
構造改善事業を実施しようという方は、まず、それぞれの事業内容に応じた構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることが必要です。
この認定後、計画の実施に必要な施設整備等に対し、長期低利の資金の融資、税制の特例等の支援措置が講じられることとなります。
生産者と提携した安定取引関係の確立を行い、食品の品質保持施設の整備等生産から小売に至るまでの一連の食品流通の改善を行う事業です。次の2種類があります。
食品製造業者と生産者が提携を行う場合の事業です。
食品販売業者と生産者が提携を行う場合の事業です。
食品の品質保持施設、物流施設の整備、流通機能の向上、卸売市場事業者の資質の向上等卸売市場の機能の高度化を行う事業です。
共同仕入れ・共同配送の実施、食品の品質保持施設の整備、販売業務施設の整備、食品販売業者の経営の改善等を行う事業です。
食品情報の提供等消費者の利便の増進を図る施設を併設した食品販売業者の店舗の集積施設の整備を行う事業です。
鮮度保持等の品質管理、品質の優れた食品の開発等食品流通の円滑化に係る新技術の研究開発を行う事業です。