更新日:24年4月10日
商品先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売り又は買うことを約束して、その価格を現時点で決める取引です。
その特徴は、
商品先物市場は、「公正な価格指標の形成」と「価格変動のリスクヘッジ」などの産業インフラとしての重要な経済的機能を担っています。
「公正な価格指標の形成」とは、商品先物市場においては、不特定多数の売り手と買い手による取引を通じて日々価格が決められており、この商品の生産・販売等を行う事業者(当業者)などにとって、ここで形成された価格が実際の取引における価格指標として活用されるということです。
また、「価格変動のリスクヘッジ」とは、値動きの激しい商品を扱う事業者などは、商品先物取引を活用することによって、価格変動のリスクをヘッジ(保険つなぎ)できるということです。
加えて、「現物の取得・換金の機能」もあり、商品先物市場を使って事業者などは現物の商品を調達することができ、現物の商品を持っている事業者は売却して現金を得ることができます。
同時に、商品先物市場は、一般投資家(投機家)にとっての「資産運用・形成の機能」を担っており、商品先物市場で形成される価格の動向を予測して、積極的に売買を行うことによって、その差益を得ることもできます。但し、予測がはずれれば、差損を被る危険性もあります。
商品先物市場のこれらの機能は、相互に補完的な関係にあり、商品を扱っている事業者のみならず、リスクを取ろうとする一般投資家の参加によって、その商品の先物市場の流動性が向上し、それが産業インフラとしての機能の発揮を支えることになります。
商品先物取引は、利益や元金が保証されているものではありません。また、総取引金額に比較して少額の証拠金をもって取引するため、多額の利益となることもありますが、逆に預託した証拠金以上の多額の損失となる危険性のあるハイリスク・ハイリターンな取引です。
我が国商品先物市場の健全な運営の確保と取引の委託者の保護の観点から、「商品先物取引法」(農林水産省と経済産業省の共管法)に基づき、商品取引所、商品先物取引業者、日本商品先物取引協会(商品取引員の自主規制組織)、(株)日本商品清算機構(各取引所で成立した取引の清算を一元的に行う組織)及び委託者保護会員制法人委託者保護基金(委託者資産の保護・弁済等を行う組織)について許可・監督等を行っています。
なお、平成23年1月1日から法律が改正され、店頭取引・海外取引所取引を「商品先物取引法」に位置づけ、今まで参入規制がなかった海外商品取引所取引においても商品先物取引業者としての許可が必要となりました。
詳しくは、以下をご覧下さい。
国内の商品先物市場を開設するのは商品取引所で、開設には主務大臣の許可が必要です。商品取引所は会員制組織又は株式会社組織となっており、 当業者(メーカー、商社など、取引所に上場されている商品の生産や売買等を業としている事業者)など自ら直接取引に参加する者や 投資家や当業者から注文を受けて取引を執行する受託業者などが会員となっております。
平成23年1月1日から国内・海外・店頭商品デリバティブ取引を業として行う者は、「商品先物取引業者」として許可制のもの横断的な規制を受けることとなりました。また、媒介行為のみを業とする「商品先物取引仲介業」(登録制)が新設されました。
委託者(投資家や当業者)は、これらの業者を通じて取引を行います。
![]()
経営・事業支援部事業戦略課
担当者:事業戦略専門官、流通・企業係
代表:075-451-9161(内線2756)
ダイヤルイン:075-414-9024
FAX:075-414-7345