更新日:24年4月23日
平成24年5月25日(金曜日)に大阪市内で説明会を開催します。
食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に定期報告書を提出する義務があります。
以下のURLから様式をダウンロードし、定期報告書を作成してください。
近畿農政局では、近畿管内6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に本社が所在する食品関連事業者からの定期報告書を受け付けています。
提出期限は、毎年6月末です。担当窓口は以下のとおりです。
〒602-8054
京都市上京区丁子風呂町
近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課(食品リサイクル法担当)
電話:075-414-9024(事業戦略課直通)
平成22年度からは、一括して近畿農政局に必要部数(農林水産大臣あて1部+環境大臣あて1部+その他事業所管大臣があれば当該大臣あての部数)を送付して下さい。
(近畿農政局から他省庁へ回付致しますので、近畿地方環境事務所等への送付は不要です。)
なお、提出の際、報告書の他に、その報告書のエクセルデータを保存した電子媒体(CD-Rやフロッピーディスク等)を添付するか、メールでの送信をお願いします。(送信先アドレスについては、恐れ入りますが、上記の担当窓口にご確認ください)
(平成12年法律第116号。平成13年5月1日施行。最終改正平成19年6月13日)
食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。
ア 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める。基本方針では、再生利用等を実施すべき量に関する目標を、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めている。
注 業種別目標は、その業種全体で達成されることが見込まれる目標である。
食品循環資源: 食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの
再生利用: 食品循環資源を飼料・肥料・炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤・油脂及び油脂製品・エタノール・メタンとして利用し、又は利用する者に譲渡すること
再生利用等: 発生抑制、再生利用、熱回収、減量(乾燥・脱水・発酵・炭化)
イ 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保、情報の収集、整理及び活用、広報活動等に努める。
ア 食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用等に取り組む。判断の基準となるべき事項では、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法、特定肥飼料等の製造基準等について定める。
注 ここで定める目標は、個々の食品関連事業者が取り組むべき目標である。
イ 食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者(多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を主務大臣に報告しなければならない。
ウ 主務大臣は、食品関連事業者に対し、必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができる。
エ 主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、多量発生事業者に対し、勧告、公表及び命令を行うことができる。
ア 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、差別的取扱の禁止)及び肥料取締法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)を講ずる。
イ 食品関連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業者等と共同して、食品関連事業者による農畜水産物等の利用の確保までを含む再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、計画的な再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(アの内容に加え、収集先の許可の許可不要)及び肥料取締法・飼料安全法の特例を講ずる。