更新日:22年4月21日
近畿管内6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に所在する農林水産省所管業種の特定事業者(または特定連鎖化事業者)及び特定荷主からの省エネ法に基づく定期報告書等を受け付けています。
提出期限は、特定事業者(または特定連鎖化事業者)については、7月末です。特定荷主については、毎年6月末です。
担当窓口は以下のとおりです。
〒602-8054
京都市上京区丁子風呂町
近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課(省エネ法担当)
電話:075-414-9024(事業戦略課直通)
| 特定事業者(または特定連鎖化事業者) | 定期報告書、中長期計画書 |
| 特定荷主 | 定期報告書、計画書 |
*工場長名等で報告する場合は、代表者からの委任状も必要です。
平成20年度から、食料品製造業の第一種エネルギー管理指定工場を対象に「エネルギー管理指定工場の現地調査」が実施されます。
これは、省エネ法第5条に基づく、「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成18年3月29日経済産業省告示第65号)の遵守状況に関する調査です。
調査の結果、遵守状況が著しく不十分な場合は、必要に応じて立入検査や書面指導を行います。
平成19年11月29日、省エネルギー・省資源対策推進会議において、「省エネルギー国民運動の強化について」が決定されたことを受け、平成20年3月27日に飲食料品小売業及び一般飲食店について、省エネの具体的な実施方法を提示したマニュアルである実施要領が作成されました。