ホーム > 食料 > 食品産業 > 豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン
更新日:23年9月27日
豆腐・納豆は、我が国の食文化を形成する伝統食品です。
しかも、消費者の9割の人が1週間に1丁あるいは1パック以上購入するなど食生活になくてはならない食品です。
このように身近な食品のため、原料大豆の原産地表示を望む消費者の声が高まっています。
一方で、頻繁に複数原産国の大豆を混ぜたり、異なる原産国の大豆を切り替えて使用している状況などから、直ちに原産地表示を義務化することは困難との意見もあります。
このため、豆腐・納豆の製造業者等の自主的な表示への取組を促すために、ガイドラインが策定されました。
消費者の商品選択に資するため、豆腐・納豆の製造業者等が自主的に原産地の表示を行うための指針です。表示は義務ではありません。
ただし、事実と異なる記載を行った場合には、罰則が適用されます。
全ての豆腐・納豆の製造業者等が対象です。
容器に入れ、又は包装された「もめん豆腐」「きぬごし豆腐」「充填豆腐」
容器に入れ、又は包装された納豆
国産の大豆を使用している場合にあっては国産である旨を、外国産の大豆を使用している場合にあっては原産国名を記載します。ただし、国産の大豆を使用している場合にあっては、国産である旨の記載に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名を記載することができます。
原料原産地名の表示は、原則として、一括表示部分に記載します。ただし、原料原産地名を一括表示部分に表示することが困難な場合には、一括表示部分に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができます。
複数原産国の大豆を混合しており、原産地が2ヵ国以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載します。