更新日:20年2月1日
(平成7年6月16日法律第112号。最終改正平成18年6月15日)
私たちの国は大量生産・大量消費によって目ざましい発展を遂げてきましたが、その一方で、廃棄物は増え続け、これらがもたらす環境への影響は大きな社会問題となっています。
廃棄物の減量化を図るためには、(1)廃棄物の発生を抑制(Reduce=リデュース)、(2)使用済製品の再使用(Reuse=リユース)、(3)廃棄物として排出されたものについて再資源化(Recycle=リサイクル)を推進する、ことが必要です。
私たちの暮らしから出るゴミのうち、容器包装廃棄物が約6割(容積比)と高い割合を占めています。こうした容器包装廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図るために、平成7年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。
また、事業者・自治体・消費者の相互の連携によって、より一層の3Rを推進させるために、平成18年6月に一部改正されました。
容器包装リサイクル法は、資源を有効利用することで環境に負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。