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情報公開

情報公開制度について

情報公開制度とは

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の定めるところにより、どなたでも近畿農政局が保有している行政文書の開示を請求することができます。


近畿農政局に開示請求できる文書

近畿農政局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして近畿農政局が保有しているものが開示請求の対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の方々に販売することを目的として発行されるものは除きます。


開示請求の手続き

書面による場合

開示請求書に請求者の氏名又は名称、住所又は居所、請求する行政文書の名称などを記載し、近畿農政局情報公開窓口に提出して下さい。郵送でも受け付けます。

開示請求書の宛名の欄(行政機関の長)には「近畿農政局長」とお書き下さい。
開示を請求する行政文書1件につき300円の収入印紙を手数料として開示請求書に貼り付けて下さい。


インターネットによる場合

インターネットを利用して、オンラインにより開示請求をすることができます。概要や手続きについては、農林水産省情報公開のページをご覧下さい。
オンラインによる場合の手数料は、行政文書1件につき200円をシステムからの通知後に収入印紙により納付して頂きます。


開示・不開示決定の通知

開示請求があった日から原則として30日以内に決定し、書面により開示請求者に通知致します。
なお、事務処理上困難であるなど正当な理由があるときは、開示決定の期間を延長することがあります。この場合、延長後の期間と延長する理由を書面で通知します。


開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合は閲覧か写しの交付のいずれか、電磁的記録の場合は再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクなどに複写したものの交付のいずれか、開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により情報公開窓口に申し出て下さい。希望する開示の実施方法は、開示請求のときにあらかじめ開示請求書に記載することもできます。


開示実施手数料

開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は、白黒の場合1枚10円です。方法や分量に応じて計算した合計額が、開示請求のときに貼り付けた収入印紙の金額(行政文書1件を書面で請求した場合は300円)に達するまでは無料、超過したときはその超過額が開示実施手数料となります。開示実施手数料も、その金額分の手数料を開示の実施方法等申出書に貼り付けて、情報公開窓口へお届け下さい。
行政文書の開示を受ける方が、経済的困難のため開示実施手数料を納付する資力がないと認められるときは、所定の申請書などを提出することにより、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。
写しの交付を選択して郵送を希望なさる場合は、開示実施手数料とは別に送料が必要となります。開示の実施方法等申出書と一緒に郵便切手をお送り頂きます。
これら開示実施手数料や郵送の場合にご用意頂く郵便切手の金額は、開示決定の通知のときにお知らせ致します。


個人情報の保護と開示請求

どなたでも近畿農政局が保有しているご自分の個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
詳しいことは、農林水産省個人情報保護のページをご覧下さい。


不服申立て

不開示決定や一部開示決定に関して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める訴訟を提起することもできます。


お問い合わせ先

近畿農政局情報公開窓口・個人情報保護窓口

〒602-8054
京都市上京区西洞院通リ下長者町下ル丁子風呂町
電話 075-451-9161(内線2021)
075-414-9012(ダイヤルイン)
受付時間 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。

近畿農政局へのアクセスは、こちらをクリックして下さい。

お問い合わせ先

総務部総務課
担当者:文書管理情報公開係
代表:075-451-9161(内線2021)
ダイヤルイン:075-414-9012
FAX:075-414-9607

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