ホーム > 食料 > 主要食糧の生産・流通 > 米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針
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「主要食糧の需給及び価格の安定に関する基本指針」については、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、及び同法施行令の規定」に基づき、農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で毎年7月31日までに策定し、少なくとも毎年2回、11月30日及び翌年の3月31日までに見直し、必要があると認めるときには変更することとなっております。 |
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