ホーム > 食料 > 主要食糧の生産・流通 > 一度使用された米の紙袋の取扱いについて


ここから本文です。

一度使用された米の紙袋の取扱いについて

一度使用された米の紙袋の農産物検査証明内容を消さずに再び米を入れて流通させると、農産物検査法違反で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

お問い合わせ先

食糧部消費流通課 
担当者:指導係
代表:075-451-9161(内線2745)
ダイヤルイン:075-414-9711
FAX:075-414-1384

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

近畿農政局案内

リンク集