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「農産物検査に関する基本要領」(平成21年5月29日付け21総食第213号総合食料局長通知)Ⅰの第2及び「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」に基づき、近畿農政局管内における平成24年産銘柄設定等の申請を下記のとおり受付けます。 |
*平成23年度(平成24年産農産物)の銘柄設定等申請手続きの受付は、終了しました。
1 対象農産物 米穀(精米を除く)、麦、大豆、そば、小豆及びいんげん
2 提出期限 平成23年11月30日(水曜日)
3 提出先及び提出方法
銘柄設定を希望する府県に所在する農政局、農政局地域センターへ申請書及びサンプルを郵送または持参する。
4 提出書類等
(1 )申請書類
ア 新規設定 ・・・ 別紙様式第1 - 1号(PDF:65KB)
イ 廃止 ・・・ 別紙様式第1 - 1号 (PDF:65KB)
ウ 名称変更 ・・・ 別紙様式第1 - 2号(PDF:50KB)
エ 銘柄を構成する品種群の設定又は追加 ・・・ 別紙様式第1 - 3号(PDF:69KB)
オ 銘柄を構成する品種群の廃止又は削除 ・・・ 別紙様式第1 - 3号(PDF:69KB)
カ 区分の変更 ・・・ 別紙様式第4号(PDF:58KB)
(2 )上記ア及びエにより設定を申請する農産物については、粒形等がわかる写真及び農産物のサンプル150gを申請書に添付する。
(3 )上記ア~オの申請書には、申請の理由書を添付する。
5 設定要件
( 1 )農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
( 2 )品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
( 3 )品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。
( 4 )複数の品種を一つの品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄として設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
( 5 )品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関(農産物検査法第17条に基づき農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関。以下「登録検査機関」という。)の見込みがあること。
( 6 )大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。
6 農産物検査に関する基本要領(抜粋)(平成21年5月29日付け総合食料局長通知)(PDF:37KB)
7 国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル(PDF:508KB)
9 その他
銘柄設定等の必要がある場合又は銘柄設定にかかる申請があった場合は、当該内容について、申請等のあった府県において平成24年1月末までに農産物検査に関する学識経験者、府県、生産者団体、実需者団体、登録検査機関等を参集し、意見聴取会を開催します。
なお、意見聴取会の日程につきましては、申請期間終了後、速やかに近畿農政局ホームページによりお知らせします。
* 平成23年度(平成24年産農産物)の銘柄設定等申請手続きは、終了しました。