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近畿農政局

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米穀の出荷又は販売の事業の届出について

  「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。

【重要】食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました

  • 米穀卸売業・米穀小売業を営む皆様へ(チラシ)(PDF : 323KB)
  • 食品等事業者の皆さまへ(チラシ)(PDF : 873KB)
  • 平成30年6月13日付けで食品衛生法が改正され、原則として、すべての食品等事業者に対し、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
  • HACCPに沿った衛生管理は、令和2年6月1日に施行され、令和3年6月1日から完全に制度化(義務化)されました。
  • 精米工場及び米穀小売店等においても食品等事業者に当たりますので、事業者のみなさまにおかれましては、対応をお願いします。

【参考】
HACCPについて(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

精米HACCPについて(一般社団法人日本精米工業会のサイト)
http://rice-haccp.jp/overview/

お米HACCPについて(一般財団法人日本米穀商連合会のサイト)
http://www.jrra.or.jp/haccp/



届出制度の概要

  1. 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出。(事業規模20精米トン未満の者を除く)
  2. 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出。
  3. 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。
  4. 1の開始届をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。
  5. 2の変更届若しくは廃止届をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は20万円以下の過料。
  6. 3の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料。

米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ(農林水産省へリンク)

届出の手続き


米穀の出荷又は販売の事業に関する届出について(PDF : 207KB)

1.   米穀の出荷又は販売の事業を開始するとき

    米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする方で、事業規模が年間20精米トン以上の方は、開始届(別記様式第10号)を主たる事務所の所在地を管轄する農政局に提出する必要があります。なお、近畿農政局は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を管轄しています。

 

 

2.   届出事項に変更があったとき又は事業を廃止したとき

    届出事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、遅滞なくそれぞれ変更届(別記様式第11号)又は廃止届(別記様式第12号)を届出がされている農政局に提出してください。

 

  •  変更届(別記様式第11号)    PDFファイル(PDF : 52KB)        ワードファイル (WORD : 12KB)  
  •  廃止届(別記様式第12号)    PDFファイル(PDF : 56KB)        ワードファイル (WORD : 11KB) 

 

3.   近畿管内の届出書の提出先及び問い合わせ先

  • 近畿管内の届出書の提出先及び問合せ先一覧(PDF : 36KB)

 

4.   その他

  • 届出書記載例のPDFファイル(PDF : 250KB)
  • 各種届出書(開始届、変更届、廃止届)は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)よりインターネットを利用した電子手続きも可能です。詳細は、こちら(農林水産省へリンク)を参考にしてください。

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お問合せ先

生産部生産振興課
代表:075-451-9161(内線2347)
ダイヤルイン:075-414-9021

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