ホーム > 食料 > 主要食糧の生産・流通 > 米穀の出荷又は販売の事業の届出について
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「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。 |
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」抜粋(PDF:101KB)
1. 米穀の出荷又は販売の事業を開始するとき
米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする方で、事業規模が年間20精米トン以上の方は、開始届(別記様式第10号)を主たる事務所の所在地を管轄する農政局に提出する必要があります。なお、近畿農政局は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を管轄しています。
2. 届出事項に変更があったとき又は事業を廃止したとき
届出事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、遅滞なくそれぞれ変更届(別記様式第11号)又は廃止届(別記様式第12号)を届出がされている農政局に提出してください。
3. 近畿管内の届出書の提出先及び問い合わせ先
4. その他
5. 参考