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食品衛生法に基づき平成18年5月29日に導入された「ポジティブリスト制度」によって、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品について、食品中の残留に対する規制の範囲が広がっています。これによって動物用医薬品を使用するに当たっての注意事項、特に休薬期間や使用禁止期間が大きく変わりました。 |
畜産農家におけるポジティブリスト制度への対応のポイント食品衛生法違反とならないように次の点に注意して下さい。
(ア)飼料の購入伝票や給与記録 (イ)牧草などへの農薬散布記録 (ウ)動物用医薬品の購入記録や使用記録 (エ)動物用医薬品指示書や出荷制限期間指示書 特に、保管した書類・記録は、問題が発生したときの重要な資料となります。
アドバイスしてくれる地域の指導機関等アドバイスしてくれる地域の指導機関等(都道府県の家畜保健衛生所、地域の獣医師、JA・飼料販売業者及び動物用医薬品販売業者)
動物用医薬品および飼料の表示を守って家畜へ投薬・給与すれば、畜産物の基準値は遵守可能です。 詳しくはポジティブリスト制度が施行されています。畜産現場での動物用医薬品の投薬・飼料の給与にはご注意下さい!(PDF:168KB)
最新の情報は、農林水産省動物医療検査所および、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページをご覧下さい。 農林水産省動物医薬品検査所ホームページ(外部リンク) (独)農林水産消費安全技術センター(外部リンク)
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