ホーム > 消費・安全 > 消費者の信頼確保 > 牛トレーサビリティ制度一部改正について
|
平成22年4月1日以降に死亡した牛については、牛トレーサビリティ制度に基づく死亡の届出の際に、個体識別番号と死亡の年月日に加え、死亡牛の引渡し先(処分先)の氏名または名称及び連絡先の届出が必要になります。
牛が死亡した時は、遅滞なく(独)家畜改良センターへ死亡の届出をしましょう。 |
牛トレーサビリティ制度一部改正についてのパンフレットは以下からダウンロードできます。
・牛の管理者(酪農家、肉用牛農家など)の皆様へ(PDF:148KB)
