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品質表示基準

食品の表示は、消費者にとって、その食品の品質を判断し選択する上でなくてはならないものです。このため、一般消費者向けのすべての飲食料品について品質表示基準が定められています。


品質表示基準は、生鮮食品を対象とした生鮮食品品質表示基準と容器包装に入れられた加工食品を対象とした加工食品品質表示基準に大別されます。


生鮮食品であれば名称や原産地、加工食品であれば名称、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、製造者の氏名及び住所等を表示することが義務付けられています。また、玄米や精米、水産物、遺伝子組換え食品などの品質表示基準や、個別の食品に適用される品質表示基準が設けられています。


さらに、食品の表示はJAS法による表示のほか、食品衛生法に基づく期限表示やアレルギー表示、健康増進法に基づく栄養成分表示、計量法に基づく内容量表示など、様々な法律で定められており、JAS法以外の法律で表示しなければならない項目もあります。

 

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課 
担当者:調整係
代表:075-451-9161(内線2235)
ダイヤルイン:075-414-9082
FAX:075-417-2149

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