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近畿農政局

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米トレーサビリティ法について

お米、米加工品の流通は「米穀の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)により、流通の記録と産地情報の伝達が義務づけられています。

1.お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること。
2.お米の産地情報を取引先や消費者へ伝達すること。

対象品目

米穀

もみ、玄米、精米、砕米

主要食糧に該当するもの

米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等

米飯類

各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)

米加工食品

もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~(農林水産省へリンク)

 対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)です。

 記録・産地情報の伝達について

米トレーサビリティ制度関係法令、Q&A

 

米トレーサビリティ制度についての詳細、パンフレット等については、農林水産省ホームページをご覧ください。

 

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
ダイヤルイン:075-414-9082