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食糧法「遵守事項」関連政省令について

平成21年11月5日に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に関連する政省令が公布され、米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項(遵守事項)が定められました。

遵守事項に関するパンフレットやQ&A等については、農林水産省ホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。

パンフレット



 

お問い合わせ先

消費・安全部流通監視課
ダイヤルイン:075-414-9731
FAX:075-417-2149

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