普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告について
肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)(以下、「規則」という。)」に基づき、普通肥料の生産業者(規則第24条)、輸入業者(規則第25条)及び登録外国生産業者の国内管理人(規則第30条)は、生産又は輸入した普通肥料の年間数量等を翌年の2月末日までに、農林水産大臣に報告してください。
令和5年普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告
(1)報告期限:令和6年2月29日(木曜日)
(2)報告様式
報告様式(EXCEL : 53KB)
※事業場ごとに、全ての事業場について報告して下さい。
実績がない場合も、その旨報告お願いします。
(3)記入方法
記入要領(PDF : 305KB)
別表1~3・コード表(PDF : 95KB)
(4)報告先
記入要領P5をご参照ください。
e肥料(肥料情報システム)のご利用に関するアンケート
肥料手続きの電子申請システム「e肥料(肥料情報システム)」のご利用に関するアンケートにご協力下さい。
e肥料(肥料情報システム)のご利用に関するアンケート:農林水産省 (maff.go.jp)
(参考)
e肥料(肥料情報システム)についてご案内 (農林水産省ホームページにリンク)
e肥料(肥料情報システム)に係るお知らせ(パンフレット)
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課(肥料担当)
ダイヤルイン:075-414-9940