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近畿農政局

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公益通報の受付窓口

農林水産省公益通報受付窓口を利用していただく皆さまへ

農林水産省における公益通報手続き

「公益通報者保護制度」の概要

事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。

公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁「公益通報者保護制度ウエブサイト」をご覧ください。


農林水産省における公益通報の手順

1.公益通報される際には、以下の情報が必要になりますのでご注意願います。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者)
  • 通報者と被通報者の関係
  • 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
  • 該当する法令違反

2.行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。

  • 「労働者」、「退職者(1年未満)」又は「役員」であること。
  • 「不正の目的」でないこと。
  • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨の通報であること。
  • 「通報内容が事実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと又は「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メール等を含む。)を提出する」こと。
   (ア)公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
   (イ)当該通報対象事実の内容
   (ウ)当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
   (エ)当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

  • 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。


3.受付窓口
    近畿農政局消費生活課で受け付けています。

        近畿農政局
            〒602-8054京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町  Tel:075-414-9761

その他全国一覧はこちらから(農林水産省HPへ)
*独立行政法人農林水産消費安全技術センターの「消費者の部屋」「消費者コーナー」は公益通報の窓口ではありませんのでご注意ください。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:消費者行政専門官
ダイヤルイン:075-414-9761