米穀の取扱事業者は、「登録制」から「届出制」へ変わりました
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」(平成15年法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されました。この法改正により、計画流通制度(業者登録制度)が廃止されました。
なお、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等(お米を販売する場所)を届出ていただくこととなりました。
米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(地域センター)に開始届を提出(年間事業規模20精米トン未満の者は除く)。 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、延滞なく、農林水産大臣(地域センター)に変更届又は廃止届を提出。
「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは、営利の目的をもってすると否とを問わず自己の名義により継続反復して(1)生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に譲渡すること(出荷)又は、(2)自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡すること(販売)を目的として事業活動を行う者をいいます。従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売(産直販売)する場合も含まれます。
「届出業者」とは旧食糧法に基づく登録卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業者及び自主流通法人であり、平成16年4月1日から届出事業者とみなされますので、改めて届出手続きの必要はありません。届出制移行に伴って、帳簿の備付け以外の厳守事項や流通規制を廃止したほか(1)申請手数料の無料化、(2)三年に一回の更新手続きの廃止、(3)届出に係る添付書類の廃止、等の事業者負担の軽減も行っています。
帳簿の記載内容については、平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として(1)米穀の種類別の買受数量、(2)米穀の種類別の販売数量、(3)米穀の種類別の在庫数量等を記帳、(4)翌月末までに月締めをして頂くこととなります。また、データーの3年間の保存義務があります。
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帳簿の記載内容については、平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として(1)米穀の種類別の買受数量、(2)米穀の種類別の販売数量、(3)米穀の種類別の在庫数量等を記帳、(4)翌月末までに月締めをして頂くこととなります。また、データーの3年間の保存義務があります。 |
農政推進グループ(戸別補償チーム)
担当:杉岡、松尾
農政推進グループ(戸別補償チーム)
担当:杉田、清水
| 米穀の出荷又は販売の事業を行う方の届け出について(PDF:117KB) | 【届出用紙】ワード形式 |
【届出用紙】PDF形式 |
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| 届出状況確認書交付願(ワード:45KB) | 届出状況確認書交付願(PDF:8KB) |