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経営所得安定対策等大綱 

 


経営所得安定対策等大綱

 


 

 


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17年3月に策定された食料・農業・農村基本計画においては、19年産から品目横断的経営安定対策を導入することが明らかにされています。また、基本計画の工程表においては、対策の導入に向け、18年度に関連法の改正、この前提として、本年秋に制度の詳細を決定することとされています。これを受けて、10月27日、「経営所得安定対策等大綱」を決定しました。

今回決定した「大綱」においては、

  1. 担い手に対して施策を集中する品目横断的経営安定対策の創設
  2. これと表裏一体の関係にある、米の生産調整支援対策の見直し
  3. 農地・水などの資源や環境の保全向上を図るための対策の創設

といった内容が盛り込まれています。この中で、品目横断的経営安定対策の創設は、これまでの全農家を対象とし、品目毎の価格に着目して講じてきた対策を、担い手に対象を絞り、経営全体に着目した対策に転換するものであり、戦後の農政を根本から見直すものとなっています。今後、平成19年産からの政策転換に向け、政府・団体が一体となって、集落営農の組織化などを含めた担い手の育成・確保を図るなど、制度の円滑な実施に向けた準備を進めていくこととしています。

 

経営所得安定対策等大綱等の詳しい資料についてはこちらへ(本省HPへのリンク)



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