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国内産農産物銘柄設定等に係る申請について

農産物検査法の規定に基づいて定められる国内産農産物の産地品種銘柄は、鹿児島県におきましては、水稲うるちもみ及び玄米9品種、水稲もちもみ及び玄米4品種、普通大粒大麦1品種、普通大豆及び特定加工用大豆1品種が設定されています。

また、平成21年産から産地品種銘柄については、当該産地における生産・流通等の実態を踏まえ、都道府県ごとに次の区分に分かれました。

必須銘柄:

当該産地において作付けされている産地品種銘柄で、概ね産地の全域で検査実績がある産地品種銘柄であり、当該都道府県を農産物検査を行う区域として法第17条第2項に基づき農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関が検査義務を負う銘柄。

選択銘柄:

当該産地において作付けされている産地品種銘柄で、当該産地に所在する都道府県を農産物検査を行う区域として法第17条第2項に基づき農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関が法第21条に規定する業務規程に記載することにより検査義務を負う銘柄。

 

申請手続きについて

平成23年産の銘柄設定にあたり、現在設定されている産地品種銘柄以外の銘柄設定等(銘柄の名称変更・廃止及び必須銘柄と選択銘柄の区分の変更を含む)を行なう要望ある場合は、別添の申請書により九州農政局鹿児島農政事務所長あて申請をお願いします。

なお、銘柄の設定にあたっては、流通・消費段階の多様なニーズに対応し、当該産地において作付けされている国内産農産物であって、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとなっています。

  1. 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
  2. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
  3. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種の収穫物が、種苗法第19条(平成10年法律第83号)に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。
  4. 複数の品種を一つの品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄として設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
  5. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。
  6. 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。

 

申請された内容につきまして、平成22年12月中旬(予定)に九州農政局鹿児島農政事務所において、銘柄の設定等について県、生産者団体、実需者及び登録検査機関等の意見聴取を行なうこととします。

また、申請のあった事項については、取りまとめて公表し、事前の意見募集を12月上旬(予定)まで行いますのでお知らせします。

 

提出に関する事項

国内産農産物の銘柄設定等申請の提出に関する事項は下記のとおりです。

  1. 提出書類
    別紙様式1号-1(設定申請等)(PDF:21KB)、別紙様式1号-2(名称変更)(PDF:7KB)
    及び別紙様式4号(区分の変更)(PDF:20KB)
  2. 提出先
    〒892-0817鹿児島市小川町3番64号
    九州農政局鹿児島農政事務所食糧部消費流通課
  3. 提出期限
    平成22年11月30日(火曜日)
  4. その他
    設定申請を行なう農産物については、サンプル200gを併せて提出願います。 

平成22年産において設定されている国内産農産物産地品種銘柄

平成22年9月末日現在

【鹿児島県】

種類 産地品種銘柄
水稲うるちもみ及び玄米 あきほなみ・彩南月・イクヒカリ・コシヒカリ・ にこまる
はなさつま・ヒノヒカリ・ミルキークイーン・夢はやと
水稲もちもみ及び玄米 さつま赤もち・さつま黒もち・さつま白もち・さつま雪もち
普通大粒大麦 ニシノホシ
普通大豆及び特定加工用大豆 フクユタカ(大粒大豆及び中粒大豆)

注:上記表中、青字は鹿児島県産地品種銘柄の選択銘柄である。

 

 

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お問い合わせ先

九州農政局鹿児島地域センター
農政推進グループ
電話:099-222-7564
FAX:099-224-1501

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