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市民農園の歴史

○市民農園の歴史
・昭和40年代
我が国で市民農園的な農地利用の実態が現れ始めたのは、昭和40年代になってからといわれています。そして、昭和40年代後半には農地利用についての制度的な問題も生じてきました。つまり、農地は効率的な利用を行う農業者によって利用されるように、「農地法」で権利移動を許可に係らしめており、レクリエーションのための極めて小さい面積で野菜等を栽培する市民農園等の貸し借りは、この許可になじみにくいと考えられていたためです。

・昭和50年代~60年代
そこで、昭和50年に制度上の取扱いとして、農地を市民農園として利用する場合には、開設者(農家)が農業経営を行い、入園者(都市住民等)が農作業の一部を行うという「入園契約方式」によって対応するように整理されました。(いわゆるレクリエーション農園の取扱について(昭和50年構造改善局長通知))
その後、この入園契約方式の市民農園の数は増加し、それとともに農作業の一部を行うだけではなく、より安定した貸し借りの形での農地利用等の要望が強くなりました。

・平成元年代~現在
このため、平成元年に「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」が制定され、地方公共団体、農業協同組合が小面積の農地を短期間で定型的な条件で貸し付ける場合に限り、市民農園を利用者に貸し付けることができることとなりました。
さらに、平成2年には「市民農園整備促進法」が制定され、農地と休憩等の施設を組み合わせた市民農園の整備の促進が図られました。
平成10年12月には、農林水産省における省議決定された「農政改革大綱」において、都市住民にリフレッシュや癒しの場の提供・農業・農村への理解や農地の有効活用の推進という観点から、市民農園等の整備・普及を図るように位置づけられました。
また、平成11年制定の「食料・農業・農村基本法」において、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりある生活に資するため、市民農園の整備の推進を位置付けています。
平成15年4月には、構造改革特別区域法が施行され、農地の遊休化が深刻な問題となっている地域にあって、地方公共団体及び農業協同組合以外の多様な者による市民農園の開設を可能とする特定農地貸付法等の特例措置を講じました。
平成17年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され都市と農村の交流促進、都市農業及びその周辺の地域における農業の振興を図る施策に取り組むこととされており、市民農園の開設の要件を緩和するなど農地の利用機会の拡大を図りグリーン・ツーリズムの取組を推進するように位置付けています。
このような中、平成17年9月には改正特定農地貸付法を施行し、市町村等の地方公共団体、農業協同組合以外の者であっても市町村等と協定を締結した者であれば、特定農地貸付けにより市民農園を開設できるようになりました。農地所有者はもちろんのこと、農地を所有していない個人や企業、NPO法人等も市町村または農地保有合理化法人から農地を借り受けて市民農園の開設が可能になりました。
平成18年3月には、「市民農園の整備の推進に関する留意事項について」が農村振興局長から通知され、市民農園において趣味的な目的で農作物の栽培を行い、栽培された農作物のうち自家消費量を超えるものを直売所等で販売することができるようになりました。

これからの市民農園

九州農政局案内

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