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| 有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的として、有明海特別措置法が制定され、様々な機関でこれに向けた取組が行われています。農林水産省としても、この法律に基づき設置された評価委員会に報告を行いながら有明海の再生に向けた取組を行っています。 |
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有明海における平成12年度のノリの不作や近年の底生生物の減少等の課題に対応し、国民的資産である有明海や八代海を豊かな海として再生することを目的として、平成14年11月に「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(有明海特別措置法)」が施行されました。
有明海特別措置法では、有明海及び八代海の再生に関する基本方針を定めるとともに、当該海域の環境の保全や改善、水産資源の回復などによる漁業の振興に関して実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進するなどの特別の措置を講じることとしています。
>> 有明海・八代海環境保全(環境省ホームページへのリンク)
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有明海特別措置法では、5年以内に法律の施行状況や調査の結果を踏まえて必要な見直しをすることとなっています。これに関して設置された「有明海・八代海総合調査評価委員会(評価委員会)」では、総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価等を行うこととしており、農林水産省としても、有明海の再生に向けた調査や現地実証について、適宜報告していきます。
>> 有明海・八代海総合調査評価委員会(環境省ホームページへのリンク)
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