|
|
地盤沈下について とりくみ状況
とりくみ状況
地盤沈下対策に関連する代替水対策事業
| 対象用途 |
事業名 |
事業主体 |
計画(竣工)
年次 |
備考 |
| 工業用 |
杵島地区産業地域
小水系用水道 |
杵島工業用水企業団 |
S47〜53 |
給水中 |
| 上水道用 |
佐賀西部水道用水
供給事業 |
佐賀西部広域水道企業団 |
S61〜H20 |
給水中 |
| 農業用水 |
国営筑後川下流
白石平野土地改良事業 |
農林水産省 |
H12〜H23 |
|
地盤沈下対策に関わる法律
| 法令名 |
国の法令 |
県の法令 |
| 工業用水法 |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 |
筑後・佐賀平野地域地盤沈下防止等対策要綱 |
佐賀県公害防止条例 |
佐賀県環境の保全と創造に関する条例 |
| 公布・決定年月日 |
S31.6.11 |
S37.5.1 |
S60.4.26
(H7.9.5改訂) |
S45.8.1 |
H15.4.1 |
| 内容 |
工業用水の合理的な供給確保、地下水の水源の保全、地盤沈下の防止。 |
建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行う。 |
地盤沈下対策の推進。地下水採取に関わる目標量を、佐賀地区については年間6百万m3、白石地区については年間3百万m3。 |
佐賀県公害防止条例を右記条例へ移行 |
人の健康や生活環境に係る被害の防止及び自然環境の保全に必要な措置を定め、県民すべての参加のもと、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会及び人と自然が共生するうるおいのある社会を形成するため、環境の保全と創造に向けた取組を推進し、もって県民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。 |
| 対象地域 |
(筑後・佐賀平野地域において該当する地域はない) |
(筑後・佐賀平野地域において該当する地域はない) |
規制地域:佐賀県佐賀地区及び白石地区
観測地域:佐賀県佐賀地区及び白石地区、福岡県要綱地域 |
佐賀地区(1市7町)及び白石地区(5町)の地域指定(s49.7.29)。
白石地区(5町)に1町を追加指定(s51.5.20)。 |
佐賀市(県道小城北茂安線以南の地域に限る。)、諸富町、川副町、東与賀町、久保田町、大和町(県道小城北茂安線以南の地域に限る。)、牛津町、芦刈町、北方町、大町町、江北町、白石町、福富町及び有明町(要綱の規制地域、図2-3-1を参照) |
| 構造基準 |
- |
- |
- |
揚水機の吐出口の断面積:21cm2以下 |
|
- |
- |
- |
ストレーナーの位置:地表面下300m以深(A地域)、もしくは地表面下250m以深(B地域)(図2-2参照) |
| 揚水機施設設置の届出義務 |
- |
- |
- |
設置されている揚水機の吐出口の断面積(一の揚水機に吐出口が二以上ある場合は、その断面積の合計)が6cm2を超える地下水を採取するための施設(一の工場又は事業場に二以上の揚水機が設置され、その揚水機の吐出口の断面積の合計が6cuを超える場合は、それぞれの揚水機が設置されている地下水を採取するための施設) |
| 採取量の報告義務 |
- |
- |
- |
揚水施設及び揚水機の吐出口の断面積が21cm2を超える揚水施設により地下水を採取する者は、記録表によって記録し、年2回知事に報告しなければならない。 |
| 罰則 |
- |
- |
- |
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下(三万円以下)の罰金に処する。 |
図2-3-1 構造基準の地域区分

|