ホーム > 大分地域センター > 国内産農産物の銘柄設定に係る申請について
更新日:23年10月31日
担当:九州農政局大分地域センター
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1. 国内産農産物の検査に当たっては、農産物検査法第11条第1項に基づく農産物規格規程において、農産物の種類ごとに産地品種銘柄が定められており、検査の実施により産地・銘柄(品種)の証明が行われ、農産物の公正かつ円滑な流通や食品表示の根拠として活用されているところです。 2. 産地品種銘柄の設定に当たっては、平成21年産から産地における流通等の実態を踏まえて都道府県ごとに設定される【必須銘柄】、【選択銘柄】の区分が導入され、現在、大分県においてはそれぞれ別表(PDF:53KB)のとおり、産地品種銘柄が設定されています。 3. 今般、平成24年産の産地品種銘柄の設定に当たり、その設定(変更・廃止を含む)及び区分の変更(必須銘柄から選択銘柄へ)の要望について関係各位から聴取しますので、要望がある場合は設定・廃止の要件に留意の上、下記により別添申請書をもって大分地域センター(農政推進グループ産業関連班)あて受付期間内に申請されますよう、お知らせします。 |
概ね当該都道府県の全域において検査実績のある銘柄であって、当該都道府県を農産物検査を行う区域として登録している全ての登録検査機関が、産地品種銘柄の検査の対象とする銘柄。
必須銘柄以外の銘柄であって、当該登録検査機関の選択により産地品種銘柄の検査の対象とする銘柄。
1. 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
2. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
3. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種の収穫物が、種苗法第19条(平成10年法律第83号)に規定する育成者権の侵害行為を組成するものでないこと。
4. 品種群については、品種特性、品質の観点から複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
5. 品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。
6. 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。
1. 上記1の要件のいずれかを満たさなくなること。
2. 他の銘柄等への作付転換等により、検査数量が減少すること。
3. 前年産及び前々年産の検査実績がないこと。
1. 申請書類
| (1)銘柄の設定 | |
| (2)銘柄の廃止 | |
| (3)銘柄の名称変更 | |
| (4)品種群の設定又は追加 | |
| (5)品種群の廃止又は削除 | |
| (6)銘柄の必須銘柄又は選択銘柄の区分の変更 |
2. 申請先
九州農政局大分地域センター 農政推進グループ(産業関連班)
〒870-0047 大分市中島西1丁目2番28号
3. 受付期間
平成23年11月1日(火曜日)~平成23年11月30日(水曜日) ※提出期限内に必着のこと。
4. その他
申請に当たっては、申請する農産物のサンプル(大豆は150g、大豆以外のものは50g程度)を併せて提出願います。
申請のあった内容については、ホームページ等で公表し広く意見を募集するとともに、平成23年12月中旬(予定)に、銘柄設定の必要性の有無について大分県、生産者団体及び実需者団体等を交えた意見聴取を行うこととしています。