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プレスリリース

平成20年5月21日

九州農政局

有限会社二鶴堂(にかくどう)が販売した菓子類(博多ぽてと、とよのか いちご大福)の不適正表示に対する措置について

 

  1. 有限会社二鶴堂(本社:福岡県福岡市東区馬出6丁目15-21。以下「二鶴堂 」という。 )は、(ア )焼菓子(商品名:紅あずま芋使用 博多ぽてと )について、紅あずま芋以外のさつま芋も使用していたにもかかわらず、「紅あずま芋使用 」とのみ表示し、紅あずま芋の使用割合を表示しなかったこと、(イ )和菓子(商品名:とよのか いちご大福 )について、原材料に中国産の苺を使用していたにもかかわらず、「福岡産 」の苺を使用していると誤認させる表示をしていたことを確認しました。
  2. このため、本日、二鶴堂に対して、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称:JAS法。以下「JAS法 」という。 )第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

 

経過

  1. 平成20年3月7日から5月9日までの間、九州農政局が二鶴堂本社及び佐賀工場(佐賀県佐賀市久保泉町上和泉1580-21 )に対し調査を行いました。
  2. この結果、二鶴堂が以下の行為を行っていたことを確認しました。

 

(1 )焼菓子(商品名「紅あずま芋使用 博多ぽてと 」 )について、原材料のさつま芋に、紅あずま芋以外のさつま芋を約4割使用していたにもかかわらず、「紅あずま芋使用 」とのみ表示を行い、紅あずま芋の使用割合を表示しなかったこと。

(2 )和菓子(商品名「とよのか いちご大福 」 )について、原材料として苺は中国産を使用していたにもかかわらず、英文(注 )で、原材料に「福岡産 」の苺を使用していると誤認させる表示を行ったこと。

(3 )少なくとも、 平成19年3月から平成20年2月までの間、(1 )の商品を約65万箱(4個入詰め合わせ商品他6アイテム )及び約18万個(バラ )、(2 )の商品を約2万箱(20個入詰め合わせ商品他1アイテム )を一般消費者向けに販売したこと。

(注 ):These good use juice of the fresh strawberry. The name of that strawberry is TOYONOKA of Fukuoka's special product.

 

措置

 原材料について、特定の品種が100%でないにもかかわらず、その使用割合を表示せず、特定の品種の使用を意味する表示を行ったことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号 )第5条第1項の規定に違反し、また、原材料の産地を誤認させる表示を行ったことは、同基準第6条第3号の規定に違反するものであることから、二鶴堂に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:横町、材木(ざいき)
代表:096-353-3561(内線4526)
ダイヤルイン:096-353-7597
FAX:096-359-0735

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