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プレスリリース

平成20年12月12日

九州農政局

九州水産株式会社における生鮮水産物(あさり)の不適正表示に対する措置について

  1. 九州水産株式会社(本店:福岡県柳川市大和町谷垣507番地の2。以下「九州水産」という。)は、自社が仕入れたあさりについて、輸入品であるにもかかわらず、福岡産又は有明産等と事実と異なる原産地表示をして、一般消費者向けに販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、九州水産に対して、JAS法に基づく指示を行いました。

経過

  1. 福岡農政事務所が九州水産本店に対し平成20年10月15日から11月13日までの間任意での調査を、福岡農政事務所及び佐賀農政事務所が平成20年11月28日に九州水産支店へ立入検査を、また、福岡農政事務所が平成20年12月2日に九州水産本店に対し、立入検査を実施しました。
  2. この結果、九州水産が仕入れた輸入あさりについて、以下の行為を行っていたことを確認しました。

 

( 1 )平成19年10月から平成20年11月までの間、中国産あさり3,729トン、韓国産あさり857トンを仕入れ、当該輸入あさりを福岡産又は有明産等と事実と異なる原産地表示をして、スーパー、仲卸等40業者を通じて、一般消費者向けに少なくとも約3,000トン販売したこと。

( 2 )上記の行為を隠匿するため、以下のとおり架空の取引を行っていたこと。

ア A社に手数料を支払い、A社名による架空の有明産、福岡産あさりの納品書(1,621トン)を作成していたこと。

イ 架空の業者から有明産あさりを仕入れたとする帳簿(580トン)を作成していたこと。

ウ 事実がないにもかかわらず、地元漁業者から福岡産あさりを仕入れたとする帳簿(453トン)を作成していたこと。

措置

九州水産が仕入れた輸入あさりについて、あさりの原産地が中国産、韓国産であるにもかかわらず、福岡産又は有明産等として表示し販売した行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号の規定に違反するものです。

 このため、九州水産に対して、本日、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:紫垣(しがき)、井田
代表:096-353-3561(内線4527)
ダイヤルイン:096-353-7598
FAX:096-359-0735

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